鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令
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鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(かごしまけんおおしまぐんとしまむらのくいきにてきようされるべきほうれいのざんていそちにかんするせいれい、昭和26年12月21日政令第380号)は、北緯30度以南(口之島含む)北緯29度以北の吐噶喇列島が本土復帰するのに伴い法令の暫定措置を定めた日本の政令(ポツダム命令)。
鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年12月21日政令第380号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1951年12月21日 |
施行 | 1951年12月5日 |
主な内容 | 吐噶喇列島の本土復帰に伴う法令適用の暫定措置 |
関連法令 | SCAPIN-677 |
制定時題名 | 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令 |
条文リンク | 御署名原本 |
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昭和27年4月11日政令第103号による改正前の題名は『昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令』(しょうわにじゅうろくねんじゅうにがつごにちづけれんごうこくさいこうしれいかんおぼえがきじゃっかんのがいかくちいきのにほんからのせいじじょうおよびぎょうせいじょうのぶんりんかんするけんにともなうかごしまけんおおしまぐんとしまむらにかんするざんていそちにかんするせいれい)。
内容編集
第二次世界大戦終戦後からアメリカ合衆国統治下となっていた北緯30度以南(口之島含む)北緯29度以北にあたる吐噶喇列島(現在の鹿児島県鹿児島郡十島村[注釈 1])が1952年(昭和27年)2月4日に本土復帰するのに伴い法令の暫定措置を定めるため「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件(昭和20年勅令542号)に基づく所謂ポツダム命令として施行された。
第二次世界大戦によりアメリカ合衆国統治下となり、本土復帰した地域で施行された同様の法令として、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)がある。
法の適用編集
本土復帰した吐噶喇列島の区域について以下の規定により、政令で特に定めるもの以外についてはその区域に適用されていた法令を適用することとなった。順次政令が定められ、日本国との平和条約締結に伴う本政令の廃止に伴って全ての日本法が適用された。
1 鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)については、他の法令の規定にかかわらず、当分の間、政令で特別の定をするものを除く外、従前その区域に適用されていた法令のみをなお適用するものとする。この場合において、これらの法令の実施上琉球諸島民政府又はその機関に属していた権限でその区域にあつた機関に属していたもの以外のものは、国会及び裁判所の権限に属するべきもの並びに政令で定める場合を除く外、鹿兒島県知事が行うものとし、その区域で従前公務に従事していた者は、相当の公務員となるものとする。
十島村の設置編集
また、委任命令である「鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」(昭和27年政令第13号)が1952年(昭和27年)2月10日に施行されたのに伴い、第1項の規定に基づいて地方自治法(昭和22年法律第67号)による地方自治体である鹿児島県大島郡十島村が新たに設置された[2]。
1 鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びこれに基く命令を適用する。この場合において、この政令施行の際現にその区域に適用されている法令の規定によりその区域に置かれている村は、その区域をもつて、地方自治法の規定による鹿兒島県大島郡十島村となるものとする。
沿革編集
- 1946年(昭和21年)2月2日 - 北緯30度以南(口之島含む)の区域の日本国政府及び鹿児島県の行政権・司法権が停止され、アメリカ合衆国統治下となる[3]。
- 1951年(昭和26年)
- 1952年(昭和27年)
- 2月4日 - 北緯30度以南(口之島含む)北緯29度以北の区域が本土復帰[9]。同日に委任命令である「鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令」が施行され、2月11日よりそれまで流通していたB円が日本円へ交換された[8]。
- 2月10日 - 委任命令である「鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」により北緯30度以南(口之島含む)北緯29度以北の区域に地方自治法が適用され鹿児島県大島郡十島村が設置されることとなり、同時に分離前まで同一の村を構成していた上三島の区域のみが残存していた十島村が境界変更及び名称変更により三島村として実質的に分村[10][2][11]。
- 4月1日 - 委任命令である「鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令」により定められた26の法令を除き全ての法令が適用される[12]。
- 4月11日 - 『昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令』により題名が「鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令」に変更されるなどの一部改正が行われる[13]。
- 4月28日 - 日本国との平和条約締結に伴い「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律」により180日経過後に廃止されることが決定。
- 10月25日 - ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)の規定により「鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令」が施行され経過措置が定められる[14]。
委任命令編集
鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(改題前の昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令を含む)第1項前段及び第5項の規定により制定された政令は以下のとおりである。
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令(昭和26年政令第381号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する渡航及び出入国関係諸法令の適用に関する政令(昭和27年政令第9号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第13号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令(昭和27年政令第14号)
- 親族、相続等につき鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令(昭和27年政令第15号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令(昭和27年政令第16号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第17号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令(昭和27年政令第18号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令 (昭和27年政令第19号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第20号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する厚生省関係諸法令の適用に関する政令(昭和27年政令第22号)
- 鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 (昭和27年政令第29号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第37号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する食糧管理法の適用に関する政令(昭和27年政令第46号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第56号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 (昭和27年政令第57号)
- 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令 (昭和27年政令第58号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令(昭和27年政令第104号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第105号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第135号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第138号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第220号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和27年政令第395号)
問題点編集
本土復帰を果たした十島村であったが、北緯29度以南の奄美群島は引き続きアメリカ合衆国統治下であったことから行き来が出来なくなったほか、また翌年に奄美群島が本土復帰した際には奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年6月21日法律第189号)が制定され、北緯29度以南の奄美群島では振興策が取られたが、1年早く復帰した十島村はその対象とならず整備が大きく立ち遅れたと日本放送協会の取材に対して十島村村長である肥後正司は回答しており[15][16]、2022年(令和4年)に十島村が挙行した本土復帰70周年式典においても「沖縄県や奄美群島、小笠原諸島のような復帰後の振興をはかる特別措置法が、村には設けられなかったことを「大きな格差」と指摘」した[17]。
脚注編集
注釈編集
出典編集
- ^ 郡の区域変更(昭和47年自治省告示第298号、昭和47年11月29日付官報第13780号所収)
- ^ a b 鹿児島県 1967, p. 110.
- ^ 鹿児島県 1967, p. 112.
- ^ 若干の外かく地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書 (SCAPIN677/1). 連合国最高司令官総司令部.(ウィキソース). (1951-12-5).
- ^ “吐噶喇列島の日本復帰”. 鹿児島県. 2022年6月19日閲覧。
- ^ 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令. 官報. 日本政府.(ウィキソース). (1951-12-21).
- ^ 鹿児島県 1967, p. 109.
- ^ a b 皆村武一 2006, p. 83.
- ^ “十島村略年表”. 十島村. 2022年6月19日閲覧。
- ^ 三島村誌編纂委員会 1990, p. 328.
- ^ 村の境界変更. 総理府.(ウィキソース). (1952-5-14).
- ^ 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令. 日本国政府.(ウィキソース). (1952-3-31).
- ^ 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令の一部を改正する政令. 日本国政府.(ウィキソース).
- ^ 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令. 日本国政府.(ウィキソース). (1952-10-24).
- ^ “離島の村 人口減少との戦い人口増加に転じるまでに”. 日本放送協会. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “鹿児島県十島村 沖縄本土復帰と“もうひとつの日本復帰””. 日本放送協会 (2022年5月17日). 2022年6月19日閲覧。
- ^ 奥村智司 (2022年2月14日). “鹿児島・十島村が本土復帰70年 戦後「国境の島」、苦難の歩み”. 朝日新聞. 2022年6月19日閲覧。
参考文献編集
- 鹿児島県 著、鹿児島県総務部参事室 編 『鹿児島県市町村変遷史』1967年。
- 三島村誌編纂委員会 『三島村誌』三島村、1990年。
- 皆村武一 『村落共同体 崩壊の構造』南方新社、2006年。ISBN 4-86124-078-6。
関連項目編集
- ポツダム命令
- 本土復帰
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
- 日本の市町村の廃置分合(十島村と三島村の分割について特殊な例として掲載)
外部リンク編集
- 鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令 - 日本法令索引